工場建設時に気になる法規制 ~工場立地法編~
こんにちは。
工場倉庫建築設計ナビは地元愛媛県・香川県で工場や倉庫などの施設の新築や建て替え、改修、耐震補強等の設計業務を行っている建築設計事務所です。
今回は、工場建設時に関係規定となる可能性のある工場立地法についてご紹介いたします。
工場建設時に「工場立地法」という法規制がかかる場合があります。工場立地法では、工場が建てられる敷地において、敷地面積に対して緑地や環境施設の一定の面積確保が求められます。環境保全を図りつつ、工場等の生産施設が適切に整備されるようにする目的があります。
今回、私が担当した工場の案件でも工場立地法の規制がかかり、法規制がクリアできる生産施設の面積確認のご要望がありました。こちらの案件では既に敷地に他の生産施設が建っている状況もあり、それらの面積と既存の緑地や環境施設の面積を考慮した上で、提案する必要がありました。
敷地面積と既存生産施設の面積、既存緑地の面積から、法規制の中でどれだけの建物面積が確保できるかを検討し、計画する生産施設の最大規模を算定しました。お客様が要望している計画施設の規模が最大規模を十分に下回ったことから、今回は、法規制をクリアしつつお客様のご要望にも答えらえる施設を提案することができました。
法規制の中で建てられる最大規模を算定することで、敷地に対する建物と緑地の面積配分が明らかになり、将来的な調整の必要性が確認できます。例えば、より規模の大きなものを建てたいのであれば、緑地を増やしたり、生産施設の面積を減築する等、調整の検討材料とすることができます。
今回で法規制の中で建てられる最大規模を算定したので、今後、新たに生産施設を建設する場合、あとどれだけの規模感の施設が建てられるか等、将来的な展望も確認することができました。
工場立地法について詳しく知りたい場合は、まずはお近くの設計事務所や各自治体の担当課へ相談してみてください。
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